<資料2>見解及び了解に関する公文
公開日:2017.04.13
2016年11月11日、東京
1 本日署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に関連し、下名は、次のとおり記録する。
(i)日本側代表団の代表は、当時のインド共和国外務大臣プラナーブ・ムカジー氏が2008年9月5日に行った声明(以下「9月5日の声明」という。)が協定の下での両国間の協力の不可欠の基礎を成す旨述べた。
(ii)協定第14条の規定を実施するに当たり、日本側代表団の代表は、(i)に規定する基礎に何らかの変更がある場合には、日本国政府が同条に規定する権利を行使し、及び同条に定める手続を開始することができる旨述べた。
(iii)日本側代表団の代表は、9月5日の声明に違反するインドの行動は通常の状況からの深刻な逸脱とみなされることとなる旨述べた。そのような場合において、協定の適用を受ける核物質の再処理は、協定第14条9の規定に従って停止される。
(iv)日本側代表団の代表は、更に、そのような場合において、発電の中断がインドの経済に及ぼす悪影響についての補償及び契約上の義務の中断を理由とする損失についての補償に関するインドの請求に対し、日本国が協定第14条9に規定する協議を通じて異議を申し立てる権利を留保する旨述べた。
(v)インド側代表団の代表は、9月5日の声明をインド共和国政府が再確認する旨述べた。
2 前記については、両国の見解の正確な反映であることが了解される。
(署名 略)