定款
2000年1月11日施行PDF
2018年2月11日施行PDF
特定非営利活動法人ピースデポ 定款
(付)会費および入会金規定
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人ピースデポとする。
2.英語で表記する場合は、Peace Depotとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市におく。
2.この法人は、総会の議決によって必要な場所に従たる事務所をおくことができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、平和のために活動するか、またはそれに関心をもつ個人や組織に対して、平和問題に関する調査、研究、教育、情報提供などの事業をおこない、もって日本、アジア・太平洋、世界の平和の創造、維持、前進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動をおこなう。
(1)平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業をおこなう。
(1)平和問題に関する調査、研究、教育活動
(2)平和問題に関する学習会、研究会、シンポジウム、講演会などの開催
(3)平和問題に関する定期刊行物、冊子、単行本などの刊行
(4)平和問題に関する情報収集、整理、情報提供
(5)平和問題に関する教材の作成
(6)その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員種別)
第6条 この法人は会員によって構成される。会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員
本団体の目的に賛同する個人または団体。
(2)賛助会員
本団体の目的に賛同し可能な範囲でこれを援助する個人または団体で、正会員以外のもの。
(入会)
第7条 この法人に入会しようとするものは、正会員の場合、理事会が別に定める入会申し込み用紙に必要事項を記入し、入会金および年会費を添えて代表に提出する。また賛助会員の場合、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、年会費を添えて代表に提出する。
2.入会の申し込みがあったとき、代表は、入会を認めることがこの法人の目的に明らかに反するなどの正当な理由がない限り、入会を認め、通知しなければならない。入会を認めないときは、代表はすみやかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および年会費)
第8条 入会金、年会費については総会の決定により別に定める。また、特別の費用を必要とするときは、代表は、理事会の議決によって臨時会費を呼びかけることができる。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一つに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
(1)代表に退会を申し出たとき。ただし、その際未納年会費を納入しなければならない。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
2.会員の資格の喪失にあたって、既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員および助言者団
(役員)
第10条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事7名以上12名以内
(2)監事2名
2.理事のうち代表を1~2名、副代表を若干名、および専務理事を1名とする。
(役員の選任)
第11条 役員は、総会において正会員のなかから選任する。代表、副代表、専務理事は理事の互選により選任する。
2.理事および監事はたがいに兼ねることはできない。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人をこえて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1をこえて含まれることになってはならない。
(理事の職務)
第12条 代表はこの法人を代表し、法人の事業を統括する。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故があったとき、または代表が欠けたときには、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.専務理事は本会の業務を専掌する。
4.理事は理事会を構成し、会の事業を執行する。
(監事の職務)
第13条 監事はこの法人の業務および資産に関し次の職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(助言者団)
第14条 この法人に多数の助言者よりなる助言者団をおく。
(助言者の役割)
第15条 助言者は、その専門的知識、技能、社会経験を生かして、この法人が目的をよりよく達成できるように役員や理事会に対して随時助言をおこなう。
(助言者の委嘱)
第16条 助言者は理事会が推薦し、本人の承諾をえて委嘱する。
(役員、助言者の任期)
第17条 この法人の役員の任期は2年とする。
2.補充や増員により選任された役員の任期は、前任者もしくは現任者の残任期間とする。
3.役員は再任されることができる。
4.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
5.助言者にはとくに任期を定めない。いつでも申し出により任務を解かれる。
(欠員の補充)
第18条 理事または監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(役員、助言者の報酬)
第20条 役員、助言者は原則として無報酬とする。拘束時間がきわめて多い場合は例外とする。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、その総数の3分の1以下の範囲内とする。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第5章 会議
(会議の種類)
第21条 この法人の会議には、総会および理事会がある。総会には、通常総会と臨時総会がある。
(総会)
第22条 総会は正会員をもって構成する。賛助会員は傍聴し意見を述べることができるが、議決権を持たない。
(理事会)
第23条 理事会は理事をもって構成する。
(議決事項)
第24条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)役員の選任などに関する事項
(4)定款の変更
(5)解散
(6)合併
(7)その他この法人の運営に関する重要事項
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会にかけるべき事項
(3)その他、総会の議決を要しないこの法人の事業の執行に関する事項
(開催と招集)
第25条 通常総会は、毎年1回、前年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めて招集の請求をしたとき、または正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、もしくは監事が第13条第4号の規定により招集したとき、開催する。
3.理事会は、代表が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上がその理由を示して招集を請求したとき、あるいは監事が第13条第5号の規定により招集を請求したときに開催する。
4.会議は代表が招集する。ただし、第13条第4号の規定により監事が総会を招集する場合を除く。代表は、本条第2項の規定により臨時総会の招集の請求があった場合、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5.会議を招集する場合は、構成員に対して会議の議事事項、日時および場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日以前に通知しなければならない。ただし、代表が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときには、この限りではない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席正会員のなかから選任する。
2.理事会の議長は、代表がこれに当たる。代表は、他の理事を指定して議長を代行させることができる。
(定足数)
第27条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。ただし、理事会においては、やむをえない理由がある場合、理事は、他の各理事の同意を得た上で、同時的通信手段による会議への参加が認められ、出席者と見なされる。同時的通信手段とは、他の出席者と同様に会議の議決に参加できる通信手段を言う。
(議決)
第28条 会議における議決事項は、第25条第5項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に別に規定するもののほかは、出席正会員の過半数をもって決する。
3.理事会の議事は、議長を含む理事総数の過半数をもって決する。
4.可否同数のときは、総会においては議長がこれを決し、理事会においては代表がこれを決する。
5.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決など)
第29条 会議における各構成員の表決権は平等なるものとする。
2.やむをえない理由で総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知されている議題事項について、書面をもって表決したり、あるいは、委任状によって他の議決権のある構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、第27条、第28条第2項および第30条第2項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 すべての会議においては議事録を作成し、議長およびその会議において出席者の中から選任された議事録署名人2名以上が自筆署名を行わなければならない。
2.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
3.議事録は、この法人の事務所で必要期間保管される。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)寄付金品
(3)入会金、年会費
(4)事業にともなう収入
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は代表が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。
(会計の原則)
第33条 この法人の会計は、次に掲げる原則にしたがっておこなうものとする。
(1)収入および支出は、予算にもとづいておこなうこと。
(2)会計簿は、正規の簿記の原則にしたがって正しく記帳すること。
(3)財産目録、貸借対照表、および収支計算書は、会計簿にもとづいて収支および財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものであること。
(4)採用する会計処理の基準および手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(予算および決算)
第34条 この法人の事業計画および収支予算は総会の議決で定める。事業報告および収支決算は、事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録とともに監事の監査をへて、その年度終了後2ヶ月以内に総会の承認をえなければならない。
(暫定予算)
第35条 前条の規定にもかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときには、代表は理事会の議決をへて、予算成立の日まで前年度の予算に準じた暫定予算を編成し、執行することができる。
2.前項の規定により編成した暫定予算は、あらたに成立した予算の支出の一部と見なされる。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決により、変更することができる。ただし、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証をえなければならない。
(1)主たる事務所の所在地およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散および残余財産の処分)
第38条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会において正会員総数の4分の3以上の議決による場合
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
3.解散にともなう残余財産は、総会の議決をへて、本会の目的にそった活動をおこなう特定非営利活動法人その他法第11条第3項に規定された法人に帰属する。
(合併)
第39条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決をへて、かつ、所轄庁の認証をえなければならない。
第8章 事務局
(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するため事務局をおく。
2.事務局は、事務局長と若干の有給スタッフとボランティアで構成される。
3.事務局長、有給スタッフの任免は理事会の同意をえて代表が行う。
4.事務局長は、理事がなることもできる。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載しておこなう。ただし、貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(委任)
第42条 この定款を施行する際の必要な事項は、理事会の議決をへて別に定める。
付則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表 服部學
副代表兼専務理事 原宏道(職業上の呼称 梅林宏道)
理事 川村一之
同 高原孝生
同 田巻一彦
同 津留佐和子
同 前田哲男
同 湯浅一郎
同 横山正樹
監事 青柳絢子
同 呉東正彦
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2000年2月29日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第34条の規定にかかわらず、設立発起人会議の定めるところによる。
5. この法人の設立当初の事業年度は第36条の規定にかかわらず、成立の日から2000年12月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次のとおり定める。
(1)正会員は入会時に下記により1口以上の入会金を納める。
個人 1口 10,000円
団体 1口 30,000円
(2)正会員の年会費は下記の通りとする。
個人 10,000円
団体 30,000円
(3)賛助会員の年会費は次の三つの種別のいずれかとする。
賛助会員A 年会費 5,000円以上
賛助会員B 年会費 10,000円以上
賛助会員C 年会費 50,000円以上
付則2 (2018年2月11日施行)
改正された定款は、改訂の日から施行する。
会費および入会金規定
本法人は定款第8条にもとづき、会員の2001年度以降の入会金、年会費について次のように規定する。
(入会金)
第1条 正会員は入会時に下記により1口以上の入会金を支払う。
(1)個人 1口 5,000円
(2)団体 1口 10,000円
第2条 賛助会員の入会金の支払いは任意とする。金額は正会員に準ずる。
(年会費)
第3条 正会員の年会費は下記の通りとする。
(1)個人 1口 12,000円
(2)団体 1口 36,000円
第4条 賛助会員の年会費は、次の三つの種別のいずれかとする。割引賛助会員は、学生や低所得者、その他の事情のあるものを対象としたものであり、申告のあったときに理事会によって認められる。
(1)通常賛助会員 12,000円以上
(2)割引賛助会員 6,000円
(3)特別賛助会員 36,000円以上
第5条 年会費は、毎年前年度の11月末までに前納するものとする。
第6条 納入された年会費は、返還されない。
(臨時会費)
第7条 臨時に目的の定まった資金が必要なとき、代表は、理事会の議決を経たのち、臨時会費の任意納入を呼びかけることができる。